損害保険契約者保護機構
 別紙2 介護費用保険の補償内容
保険金の種類 お支払いする保険金
医療費用・
介護施設費用保険金
医療費用 病院・診療所に対して支払った治療費の自己負担分や差額ベッド代等を、1ヶ月につき保険金月額を限度として、お支払いします。
介護施設費用 継続して8日間以上介護施設に入所した場合に、自己負担分を、1ヶ月につき保険金月額を限度として、お支払いします。(ただし、有料老人ホームは在宅扱いとなり、ここでいう介護施設には該当しません)
介護諸費用保険金 介護を受けている状態に応じ、支払対象期間1ヶ月につき、保険金月額に、次の割合を乗じて得た金額をお支払いします。
(1) 在宅(有料老人ホームを含む。)で介護を受けている状態 ・・・ 100%
(2) 病院等に入院して介護を受けている状態 ・・・ 50%
(3) 継続して8日以上介護施設(有料老人ホームを除く。)に入所して介護を受けている状態 ・・・ 15%
臨時費用保険金 支払対象期間中の、車いすやベッドなど介護機器の購入費用、介護のための住宅の改造費用として支払った実費を、保険金額を限度として、お支払いします。
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