災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまへの特別措置について
2026年08月20日
損害保険契約者保護機構では、旧第一火災海上保険相互会社の保険をご契約のお客さまを対象として、災害救助法が適用された災害により被害を受けられたご契約者の皆さまのご負担を軽減するため、特別措置を実施しております。
対象となる災害、適用地域および適用期間については、内閣府等が公表する災害救助法の適用状況に基づき対応いたします。
これらの措置の適用をご希望のお客さまは、当機構カスタマーセンターまでご相談ください。
特別措置の内容
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに満期日を迎えるご契約につきましては、満期日後であっても、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きを行っていただくことで、契約が継続されたものとしてお取り扱いいたします。
2.保険料の払込猶予
災害救助法が適用された日から2か月後の末日までにお支払いいただく既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度として払込みを延期することができます。
お問い合わせ先
損害保険契約者保護機構 カスタマーセンター
TEL:0120-557-543(フリーダイヤル)
(土日祝日および年末年始の一定日を除く 9:00~17:00)
